「ながらスマホ」を禁止する条例

1.神奈川県大和市は、令和2年7月1日より、歩きながらスマホを見ることを条例で禁止した。

(目的)
第1条 この条例は、歩きスマホが交通事故等を引き起こす可能性のある危険な行為で

あることに鑑み、公共の場所における歩きスマホの防止について基本的事項を定める ことにより、歩きスマホの防止に関する施策の推進及び意識の高揚を図り、もって安心 して快適に通行し、及び利用することができる公共の場所の確保に資することを目的 とする。

2.東京都足立区は、令和2年7月13日より、足立区ながらスマホの防止に関する条例 を施行しました。

(目的)

この条例は、ながらスマホが交通事故等を引き起こす可能性がある危険な行為であることを鑑み、公共の場所におけるながらスマホの帽子ついて基本的な事項を定めることにより、ながらスマホの帽子に関する施策の推進及び意識の高揚を図り、もっと安心して快適に通行し、及び利用することができる公共の場所の確保し資することを目的とする。

 条例では、ながらスマホを「スマホなどを操作し、または画面を注視しながら歩行すること、または自転車に乗ること」と定義。条文で「何人も、公共の場所においてながらスマホを行ってはならない」としている。

ちなみに、海外ではハワイのホノルル市において「横断歩道の歩きスマホが禁止」の条例がでていて、違反すると罰金が発生します。罰金額は初回違反が15~35ドル,1年以内に2回目の違反を犯した場合は35~75ドル,初回から1年以内にさらに3回目の違反を犯した場合は75ドル~99ドル。

結構高いですね。

あと、自転車でのながらスマホは、既に、道路交通法で禁止されています。ですので、自転車に限らず、バイク、自動車も全て禁止です。違反すると罰金になります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です